2013年1月31日木曜日

学期末試験最終日


学期末試験最終日。
行って来ます。


大事なのは、[条文]と[原理・原則]。
それと[時間配分]。


行って来まーーーーっす!!!

 ─=≡Σ((( つ•̀ω•́)つ

  ─=≡Σ((( つ•̀ω•́)つ

  ─=≡Σ((( つ•̀ω•́)つ

2013年1月20日日曜日

『図解による法律用語辞典』(自由国民社)

『図解による法律用語辞典』


わかりやすい!!
わかりやすいよー!!
そして、予想外(←失礼)にちゃんとまとまっている。

なにより、タイトルに『図解による』とあるように、なかなかに効果的な解説図がそこかしこに散りばめられていて非常に良い。

初学者はこれと六法を手元において勉強を進めていくのが良いと思う。


個人的には非常にオススメ。
学習のお供に是非♪♪

「公訴事実」

刑事訴訟法において、「公訴事実」という文言は、256条と312条に登場する。

しかし、両者の意味は明確に異なる。
というか、両者は無関係と言ってもいいのではなかろうか。。_(:3」∠)_

つまり、256条所定の「公訴事実」とは、言い換えれば「訴因事実」を意味する。
しかし、312条所定の「公訴事実」には、特段、その言葉自体が何かの意味を有するものではない。「公訴事実の同一性」という形をなした単なる《機能概念》に過ぎない。
当然ながら、256条の「公訴事実」と312条の「公訴事実」とは全く異なるものである。
したがって、両者を同じ意味を持つ言葉であると考えてはマズい。
(→☆古江頼隆「訴因の変更」法学教室No.364 21頁参照)


今日、この点を初めて知った。(今更感がはてしないが…お許しくだせぇ……orz)
ロースクールの授業とかでも(たしか)触れられていなかったので、ず〜〜〜〜っとモヤモヤモヤモヤしていた部分であったのだが、今日、そのモヤモヤが晴れた。
すっっっごい気持ちよかった。ものすごく霧が晴れた。─=≡Σ((( つ•̀ω•́)つ

もともとの概念と、輸入してきた概念(訴因概念)とが両立しないもんだから、もはや312条にいうところの「公訴事実」という言葉自体の意味が失われたということなのですね。。
  ほぉほぉぉおほほぉおおおおおおおおお!!!!!!!!!!!!



   ε⌒ヘ⌒ヽフ
   ( (   ・ω・)
  ε⌒ヘ⌒ヽフ⌒ヽフ
  ( (  ・ω・)   ・ω・)
ε⌒ヘ⌒ヽフ⌒ヽフ⌒ヽフ
( ( ・ω・)  ・ω・)  ・ω・)
'し-し-J し-Jし-J   <ありがとうございます古江頼隆先生!!!




ちなみに、256条2項所定の「罪となるべき事実」とは、「犯罪構成要件該当事実」を意味するんだとシンプルに考えればOKだと思います。







今日の夕ごはんは「そば」と「甘辛だれの唐揚げ」でした。
それでは皆さん、おやすみなさい。

2013年1月17日木曜日

NEW! Aクラス!!


メルセデス!!
一気にデザイン変えてきましたね。
新しいAクラス!!

個人的にはこういうフォルムの車は大好きデス。
カッコイイ_(:3」∠)_




ちょっと頭がくらくらするので早めに寝ます・・・
ばたんきゅー_(:3」∠)_







今日の夕ごはんは「豚肉しゃぶしゃぶ」でした。
それでは皆さん、おやすみなさい。

革鞄・レザーバッグの手作り工房HERZ[ヘルツ]


前々から気になっていた[HERZ]の革カバン。

ダレスバッグなんぞが欲しいと思って、以前Google先生に聞いてみたら紹介されたサイトの一つが[HERZ]でした。

非常に魅力的に見えて、物欲ゲージがグングン上がってきたわけですが、革カバンをネット情報だけで衝動買いすることは出来ないし、したくない。

というか、カバンに限らず日常的に使用するものに関しては、必ず、自分の目と手触りで商品を確認しないとダメでしょう(私の場合)。



しかし、先日、私の所属する大学の図書館にて、HERZの革カバンを持っている人が居たのです!!
あれは間違いなくHERZでした。
そもそもHERZのカバンは(個人的には)結構インパクトが強い部類にあると思うので、パッと一瞥してすぐに分かりましたね。あっ!あのカバンHERZだッ!!てな感じで。


いやぁ…持っている人が格好良かったこともあってか、非常に魅力的でした。
なんというか、「いいゾ~これ」という言葉が自然と出てきてしまう感じ。

ふむふむ。またまた物欲ゲージが上昇してきました。─=≡Σ((( つ•̀ω•́)つ




たぶん、司法試験に合格したら合格祝いに自分で買うと思う。_(:3」∠)_
買っちゃうと思う。_(:3」∠)__(:3」∠)_







今日の昼ごはんは「チキンフライ」でした。
それでは皆さん、今日も一日頑張りましょう。

2013年1月16日水曜日

判決書(民訴と刑訴の比較)

刑訴→判決言渡し時点で判決書の「原本」が完成していなくともよい。
民訴→判決言渡し時点で判決書の「原本」が完成していなくてはならない(民訴252条)。

この違いを単なる暗記で済ませてはいけない。
何故刑訴と民訴とで差があるのだろう…この違いが生じる理由、それを明確に意識しておくべきであろう。

刑訴の場合に、民訴と同じく判決言渡し時点で原本の完成を要求してしまうとどうなるのか。
判決書は間違いがないよう慎重に慎重に作成される。したがって、原本完成には時間がかかる。
その原本の完成を待つということは、それはすなわち被告人に不当な身柄拘束を強いることになるということである。
よって、刑訴では判決言渡し時点で原本の完成を要求しない。


民訴の場合はどうか。
仮に刑訴と同じく民訴でも判決言渡し時点で原本の完成を要求しないとするとどうなるのか。
民訴における判決書は、強制執行する際の「債務名義」という重要な役割を担っている。
訴訟で勝った当事者は、判決が出たらすぐに民事執行手続きをしたいところだが、判決言渡し時点で原本が完成せしていないと、判決言渡しと強制執行手続きが分断されてしまい、スムースに権利確定が進まないことになってしまう。
よって、民訴では判決言渡し時点で原本の完成を要求する。


このように、刑訴・民訴のそれぞれの役割や全体像を意識できれば、単なる知識として丸暗記する必要はないわけであり、これは結局のところ、非常に効率的なわけである。


うん。
これ全部今日の授業で先生が言ってたことなんだけどね。






今日の夕ごはんは「そば」と「カレー」でした。
それでは皆さん、おやすみなさい。

2013年1月14日月曜日

実務における因果関係の判断


裁判例において「誘発」という言葉が使われたり使われなかったりしていた理由が分かりました。非常に非常に納得致しました。
しっかりと腑に落とせました♪♪( ^ω^ )ノシ



以下、事例研究 刑事法Ⅰ から抜粋

 個々の判決における表現の違いこそあれ、判例は、介在事情が故意によるものか過失によるものかを問わず(また、その過失の程度に左右されることもなく)、被告人の行為自体が有する結果発生に対する危険I性に着目し、その危険性が大きいと判断される場合、また、被告人の行為が結果発生の直接的な原因となった他人の介在行為を誘発したと判断される場合に、行為者の行為と結果との間の因果関係を肯定していると思われ、その結論も妥当なものだといえる。
 判例が介在事実についての「予測可能性」という基準を意識して避けているかどうかは定かではないが、因果関係が、その行為がその結果を引き起こしたことを理由にして、その行為につきより重い違法評価を与えることができるかどうかという問題であることを考えたとき、介在事実の予測可能性の高低よりもまず行為者の行為そのものの結果発生に対する危険性に着目して判断することは自然であるように思われる。このように判例をながめてみると、事案によっては「誘発」という語が使われたり、使われなかったりすることに気づくと思われるが、「誘発」という語は、被告人の行為それ自体には結果発生の原因行為となるべき危険性があるとはいえないものの、被告人の行為が介在事情を生じさせる原因になっている場合に用いられているのではないかと思われる。


はいOK。
そーいうことなのね。
そーいう分析ができるのね。    (*'ω'*)bグッ!


最近つくづく思うのは、私は大学の学部で「相当因果関係説」を学び、そしてロースクールに入って「危険の現実化説」を学び、そして今、私は実務家の書籍を中心に勉強を進めているわけですが、判例というか実務は(常に)シンプルな発想にあることに驚きを隠せない。
 こんなにシンプルに考えちゃっていいの!??的なね(笑)

この因果関係の問題もそう。
上記の「因果関係が、その行為がその結果を引き起こしたことを理由にして、その行為につきより重い違法評価を与えることができるかどうかという問題であることを考えたとき、介在事実の予測可能性の高低よりもまず行為者の行為そのものの結果発生に対する危険性に着目して判断することは自然であるように思われる。」という部分なんかも、すごく自然に脳みそへ入っていきました。するりと。

共謀共同正犯の説明もそう。
「共謀共同正犯」に固有の「共謀」なんてものは存在しない。
共謀共同正犯だろうが実行共同正犯だろうが、その成立要件は同じ。
単に「共謀」、すなわち「犯罪の共同遂行の合意」が形成されていたといえるための情況証拠の程度が違うだけ。

シンプルってのは良いことだ。
私は邪念や雑念に満ち満ちている人間なので、シンプルに考えられない。
思考があっちこっちに寄り道してしまう。
1本筋を通した行動ができない。
そして自分にとことん甘く、他人にとことん厳しいという最悪な性格の持ち主でもある。

もうどうしようもない。
こんな人間が検察官や裁判官になったらそれこそ日本にとって不利益となろう。。

でも申し訳ない。
私は検察官か裁判官になります。申し訳ないです。。
ぐへへへ(灬ºωº灬)ぐへへへ



な~んて妄想は大概にして、目の前の学期末試験に集中しますかね(笑)
本当にすみませんでした_(:3」∠)_






今日の夕御飯は「メンチカツ」と「湯豆腐」でした。
それでは皆さん、おやすみなさい。

『刑法総論解説 捜査実例中心』(幕田英雄、東京法令出版)

『刑法総論解説 捜査実例中心』(幕田英雄、東京法令出版)

検事の方が書かれた参考書です。
(※なにをもって「基本書」と言いうるのかが分からなかったので、一応「参考書」という言葉を使いました。)


 刑事法に関しては、比較的、実務家の方が書かれた書籍が多いように感じます。
 この幕田秀雄先生は、刑事訴訟法について『実例中心 捜査法解説』という書籍も書かれているのですが、非常に良い参考書だと思います。わかりやすいし♪♪(。・ω・。)


 さて、本書では学説の細かい対立は(意識的に)カットされています。
 したがって、学説についての細かな整理等は『刑法総論の思考方法』(大塚裕史、早稲田経営出版)で行うのが御薦めです。その上で、実際に答案作成時に用いる立場については本書をベースにするのが個人的には1番のオススメですかね。_(:3」∠)_
 小林充先生の書籍(立花書房のやつ)も非常に簡潔で良いのですが、個人的にはこの幕田秀雄先生の参考書がオススメですね。
 何より、読んでてオモシロイ♪♪─=≡Σ((( つ•̀ω•́)つ


 個人的な感想としては…
 本書を読んでいると、[刑法総論というものを犯罪捜査の手段・指針として “利用していく” という感覚]を強く意識できますね。
 ん〜・・・何を伝えたいかというと、刑法総論を「刑法学」として勉強するという感じではなく、実際に証拠収集していったりする際の捜査方針を決めたり、捜査上の問題点を把握するために、刑法総論というものを活用するという感覚ですかね。_(:3」∠)_

自分で言ってても何言ってんだか意味不明ですが(笑)。。
んん〜〜どう表現すればいいのか・・・ヾ(:3ノシヾ)ノシ

 現実問題として、刑法総論の知識を使うことで初めて〈捜査上の問題点は何なのか〉〈今後の捜査によって獲得すべき証拠は何なのか〉ということを正確に把握していくことが出来るわけです。実際の犯罪捜査活動では。(勿論、私自身は学生であって、実際の捜査活動がどーなってんのかまったく知りませんが、本書の初めのほうにこんなようなことが書かれています。本書25頁〜35頁参照)
 このように、刑法総論をあくまでも現実の捜査活動に引き付けて理解する・活用するという意識を強く持つことが出来ます。

 そして、私自身は、この考え方にまったくもって賛成です。
 実務家を目指して勉強している以上、このような意識を持って勉強することは非常に重要なのだと思っています(私自身は)。
 勿論、井田良先生のような精緻な理論も大変素晴らしく魅力的なわけですが、私自身は、刑法総論というものをあくまでも現実の犯罪捜査活動を円滑適正に実施していくための「道具」として理解していきたいわけです。
 ですから、本書をベースにしつつ、『事例研究 刑事法Ⅰ』(日本評論社)をひとつひとつ丁寧に潰していく。その際に、ある論点について深く知りたい場合には随時様々な論文・論稿、基本書の該当頁を参照していく。こんな感じで学習を進めていくのが私個人としては一番しっくり来るわけです。というか御薦めです。




 ま、偉そうにこんなことをグダグダ言ってきましたが、結局のところ人それぞれ好みや相性がありますからね(笑)(←事前の言い訳デス)_(:3」∠)_
 ちなみに、私の(ロースクール)周りでは、本書を使っている方を見たことはありません!!!(笑)なんででしょう!!!(笑)こんなに良い本なのにッッ!!!!(。・ω・。)




とりあえず、
以下に「はしがき」を引用させていただきマッスル_(:3」∠)_

本書は、1998年(平成10年)に発刊した『実例中心 刑法総論解説ノート』の改訂版である。
 発刊後10余年が経過し、この間の主な判例を紹介する必要が生じるとともに、この間、私自身が札幌及び千葉地方検察庁次席検事などとして遭遇した捜査実例等を踏まえ、本書の解説を、捜査実務により役立ち、よりわかりやすいものに書き改めたいとの思いが強まったこともあって、今回、大幅な改定を行った。同時に、本書の体裁や構成をオーソドックスな教科書スタイルに刷新したことに伴い、署名を『捜査実例中心 刑法総論解説』に改めたものである。
 本書の目的は、第1編 刑法総論入門の「はじめに」や「刑法総論学習に関するQ&A」で述べているとおり、「刑法総論理論を、捜査官の日常捜査実務に真に役立つ手順書(マニュアル)としてとらえ直し、捜査官に、分かりやすく提供する」ということにある。
 執筆方針は、『刑法総論解説ノート』のときと同じく、

① 実務との関連性が希薄な哲学的事項の解説は割愛するが、実務上重要な事項については、ハイレベルなことも解説する。 
② 抽象的解説にとどめず、実例に即した具体的な解説になるように努める。 
③ 解説は、可能な限り分かりやすいものにする。 
④ 捜査初動段階における捜査の方向づけなど捜査の指針となるべき事項も示す。
というものである。
 ②の実例に即した解説となるように、判例の事案だけでなく、筆者がこれまでに接した捜査実例も可能な限り紹介し、実例において理論がどのように適用されているかを説明するようにした。
 ③にいうわかりやすい解説になるように、解説文にはできるだけ見出しを付けたり、重要事項をまとめた「POINT」欄を設けるなどして解説の一覧性を高め、解説の理解を助けるような参考図等を必要に応じて挿入した。また、詳しい目次や重要索引を付けて学習の便宜を図った。
 ④に関しては、設問ごとに関連する捜査遂行上の留意点などを「アドバイス」欄で示すようにした。
 本書の利用方法についてであるが、初心者は、設問の順序に従って、入門から始まり、犯罪論、基本原理、罪数・刑罰と読み進めていただきたい。途中分からないところがあっても、一応最後まで読み終えて、再度、読み直せば、疑問が解消されることが多いと思われる。
 ある程度学習が進んでいる人は、参照記号(→参照)などを手がかりに学習範囲を広げていくやり方をとってもいいであろう。問題を含む捜査事案等に接した時に、目次や事項索引で関連事項を調べ、その事項を学習してもいい。捜査幹部や検察官は、「アドバイス」欄を順に読んでいき、関連する捜査遂行上の留意点を学ぶ方法をとってもよいであろう。
 本書が、刑法総論の学習を本格的に始めようとする捜査官、検察事務官や学生等、刑法総論を捜査マニュアルとして学び直したいと考えている捜査幹部、検察官等、そして捜査実務と関連させて刑法総論を深く学習しようと考える昇任試験受験予定者、司法修習生等の役に立つことを念願する次第である。

 本書は、この「はしがき」にも書かれているとおり、実際の捜査官や昇任試験受験予定者等をメインターゲットにしていると思われます。
 したがって、例えば本書549頁[設問35](間接事実による共謀共同正犯の立証)にはこのように書かれている。

 −設問−
 (1)部下の捜査官が、次のとおり、殺人事件の発生を報告し捜査についての指揮を求めてきたとして、どのような捜査事項についてどのように指揮したらよいか説明しなさい。
   「被疑者甲と被疑者乙は同じ会社の同僚であり、同じく同僚のVと会話中、甲、乙の両名はVと言い争いになり、甲、乙両名とVはお互いに『お前なんか殺してやる』と怒鳴りあううちに、甲が懐に隠し持っていた登山ナイフでVの胸を刺し即死させた。甲がVを刺したのを見ていた乙は『ざまあみろ』と言っていた」 
 (2)(1)の例が過激派の内部抗争であり、被疑者も共犯者も完全黙秘しているとした場合、どのような点に留意して捜査を実施したらよいか説明しなさい。

 このような形式の質問は、法科大学院の授業ではまずお目にかかれない。(お目にかかれないというか、そもそもお目にかかる必要がない(希薄な)ので当然なんですが。。)
 そして、このような質問に答えるためには、論文試験の問題文に散りばめられている様々な事情のうち、どこに着目しなければならないのか、ということが分かっていなければ答えられないわけです。
 逆に言えば、そういった部分を押さえている学生ならば、「どのような捜査事項についてどのように指揮したらよいか説明しなさい。」というような初めて見る形式での問いであっても、臆せずに答えられるはずなのである。

 上記設問の共謀共同正犯事案について言えば、「共謀」すなわち「犯罪の共同遂行の合意」が形成されていたといえるためにはどのような事情に着目すればいいのか、どのような事実であれば共謀立証の有力な間接事実といえるのか、という部分に着目しなければならないわけであります。(もちろん、殺意認定や共同正犯と従犯(幇助犯)の区別の判断でも同じですね。)

 規範を立てるだけでは合格しないわけで、きちんと事実認定を行なっていかなければならないわけです。


※刑事法については、実務家の先生として小林充先生(『令状基本問題』や『刑事事実認定重要判決50選』の編者でもありますし、刑法と刑事訴訟法の参考書(どちらも立花書房から出版されています)も執筆なさっています)が有名であり、私も非常に大好きなのですが、小林充先生は元裁判官です。
 元裁判官の立場からの理解と、検察官の立場からの理解と、両方知っておくと良い気がします_(:3」∠)_ 特に刑事訴訟法では両者のそれぞれの立場からの解説・分析を読んでみることが有用な気がします。。_(:3」∠)_



ま、ともかく本書はオススメです。─=≡Σ((( つ•̀ω•́)つ
一度本屋さんで手にとってパラパラとながめてみることを強く御薦め致します。

ゆ〜きやこんこん♪♪



雪だ〜〜*ヽ(*´∀`)八(´∀`*)ノ
雪が来たぞ〜〜*─=≡Σ((( つ•̀ω•́)つ




はい。
というわけでね、今日は外出しませんッッ!!(笑)
寒いから!!


せっかく家にいるんだし、思いっきり音読してやろうと思います。
今日の音読教材は…『捜査実例中心 刑法総論解説』(幕田秀雄、東京法令出版)です。


さて、ガンバりますか─=≡Σ((( つ•̀ω•́)つ







今日の昼ごはんは「じゃがいもを揚げたやつ」でした。
それでは皆さん、今日も一日頑張りましょう。

2013年1月8日火曜日

やらかした~・・・(´ω`)トホホ…


(´ω`)トホホ…

(´ω`)トホホ… (´ω`)トホホ…


2013年、
初っ端のロースクールの授業にてやらかしてしまった… _(:3」∠)_





ま、やっちまったことは仕様が無い!!
気持ちを切り替えよう!!
皆に笑われようが教授から呆れられようが、死にはしないから!!
大丈夫!大丈夫!!_(:3」∠)_


ぐっすり寝て、美味しいものたくさん食べて、ガツっと勉強して、すっきりしよう!!!
それから、新年の初詣に行こうッッ!!!_(:3」∠)_

明治大学法科大学院は立地が非常に素晴らしく、すぐ近くには[皇居]と[靖国神社]があるのです♪♪_(:3」∠)_

気分転換に皇居ランニングするもよし!
靖国神社にて心を休めるもよし!!







今日の夕ごはんは「(ローソンで買った)焼おにぎり」でした。
ローソンの焼おにぎりは美味しくありませんでした。
それでは皆さん、おやすみなさい。

2013年1月7日月曜日

散髪



髪を切りに行きました。
 _(:3」∠)_

さっぱりして気分が良い。
けどスースーして頭が寒い。。
 (ハゲじゃないよっ!本当だよっ!!ベリーショートなだけだよっ!!)



さ、
年が明けて はや1週間。_(:3」∠)_
今日からロースクールの授業も再開です。


気持ちを引き締めて頑張ろう。
私は「自分に甘く他人に厳しい」というもはや手の付けられない最悪な性格を有していますので、今年は「自分に厳しく」という部分を意識していきたいと思っております。。

因みに、初詣にもまだ行っていません。。
明日、大学近くの神社に行ってこようと思います。_(:3」∠)_







今日の昼ごはんは「ハンバーグ」でした。
それでは皆さん、今日も一日頑張りましょう。

2013年1月6日日曜日

ごま油



これだけは断言できる。

ごま油を開発した人は天才。
これはガチ。

ごま油。その歴史は古い。。_(:3」∠)_
そもそも、ごまという植物自体、油脂をとるのに使われた最初の植物の一つであるのだ。
インダス文明の時代において既に要な油用植物として栽培されていた。
美味すぎる。

ごま油を作った人には
ノーベルごま油賞をあげてもいいくらいだわ(上から目線)_(:3」∠)_





今日の夕ごはんは「レンコンとこんにゃくのごま油あえ」でした。
それでは皆さん、おやすみなさい

2013年1月5日土曜日

寒いッッッっ!!!!!_(:3」∠)_



おいおいおいヤバイぞヤバイぞぉ〜〜〜〜〜!!!!!

めっちゃ寒いッッt!!!!!!!
_(:3」∠)_

なんてったって 寒 い   !   !  _(:3」∠)_


なんなんだこれ!この寒さ!!
さぁ〜むぅ〜うぃ〜〜うぃ〜うぃうぃうぃ〜〜〜 _(:3」∠)_



ま、冬だしね。そりゃ寒いよね。。



(※因みに、上記の「冬だから寒い」(冬→寒い)という図式は間違いなのだそうです。
正確には、「寒いから冬」(寒い→冬)という関係性が正しいのだそうです。)



あっ。
昨日、『ベジップス』というお菓子を食したのですが、美味しかったです。。_(:3」∠)_
気になったのでGoogle先生に尋ねてみたら、昨年の12月あたりに「人気出すぎて一時生産調整のため販売停止」になるくらい人気だったっぽいです。
そんな事情はまったく知らなかったけど、まぁ、とにかくこの『ベジップス』は美味しかった。

[玉ねぎ・かぼちゃ・じゃがいも]バージョン
[さつまいも・かぼちゃ]バージョン







今日の夕ごはんは「うどん」と「豆腐ハンバーグ」でした。
それでは皆さん、おやすみなさい。

2013年1月3日木曜日

墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)に基づく墓地経営許可処分の取消訴訟における周辺住民の原告適格


墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)に基づく墓地経営許可処分の取消訴訟における周辺住民の原告適格は、「認められる」と考えてよいと思われる。_(:3」∠)_


[東京地判平成22年4月16日判時2079号25頁]


墓埋法関連の原告適格に関する代表的な裁判例としては、
①最判平成12年3月17日判時1708号62頁 →周辺住民の原告適格【否定】
②福岡高判平成20年5月27日LEX/DB28141382 →周辺住民の原告適格【否定】
③東京地判平成22年4月16日判時2079号25頁 →周辺住民の原告適格【肯定】


東京地判の裁判例は、墓埋法に基づく墓地経営許可処分に対する取消訴訟において、周辺住民の原告適格を認めた初めての裁判例でありまする。_(:3」∠)_

 (※因みに、周辺住民等の、いわゆる処分の名宛人以外の第三者の原告適格の有無を判断する際の考慮要素を規定した行政事件訴訟法9条2項が新設されたのは、[平成16年改正]によってです。)

平成16年改正前の上記判例①が周辺住民の原告適格を否定したのは割と理解しやすいでしょう。
問題は、改正後(行訴法9条2項新設後)の裁判例である②と③が、その結論を異にしている点でしょう。

結論が異なった原因(理由)は、周辺住民に認められた「法律上保護された利益」についての解釈が異なっていたからでしょう(まぁ…行訴法9条2項の解釈→根拠法令の趣旨の解釈なので当たり前なのだけれども…)。


福岡高判(上記②)では、
 墓埋法1条・10条1項、墓地経営許可処分等の要件が規定されている条例は、第1次的には、国民の宗教的感情や公衆衛生といった社会公共の利益(=公益)を保護するという点にその趣旨があると判示した上で、墓地や火葬場のような施設はいわゆる嫌悪施設であり、「嫌悪施設であるがゆえに生ずる精神的苦痛等から免れるべき利益」を個別的利益として保護するものと解するのが相当であると判示しました。


他方、東京地判(上記③)では、
 福岡高判平成20年判決とは異なり、墓地を嫌悪施設とは評価していない。
 したがって、福岡高判平成20年判決が解釈によって導き出した「嫌悪施設であるがゆえに生ずる精神的苦痛等から免れるべき利益」も認めていない。
 ただ、「違法な墓地経営に起因する衛生環境の悪化による周辺住民等の健康又は生活環境に係る著しい被害を受けないという利益」が周辺住民にとっての個別的利益、すなわち「法律上保護された利益」にあたるとの解釈を導き、原告適格を肯定しました。


東京地判では、「衛生環境」や「健康又は生活環境」といったものを「法律上保護された利益」として評価しているように読めます。
これは、周辺住民の原告適格を肯定した有名な判例である小田急高架化訴訟判決(最判平成17年12月7日民集59巻10号2645頁)と類似していることに皆様お気づきでしょう。
(因みに、小田急高架化訴訟判決では、「法律上保護された利益」として「騒音、振動等による健康又は生活環境に係る著しい被害を受けない利益」が想定されているっぽいですね。)



個人的には、根拠法令(ないし根拠規定)が想定している利益(=「法律上保護された利益」)が、裁判所の解釈によって変化するということには違和感を感じる。。

もちろん、法律の解釈は裁判所の役割の一つであるのだが。。
ただ、行政法におけるいわゆる「仕組み解釈」というものは、根拠法令やら関連法令やらの構造、規定ぶりを手掛りに解釈を行なっていく事なのだと思うのですが、通常の解釈とは異なり、仕組み解釈の場合には、究極的には一つの解釈にたどりつくものなのではないのか、という思いがしてしまうのです。_(:3」∠)_

自分でも何言ってるのかよくわかりませんが。。_(:3」∠)_


あとそれから、
周辺住民の原告適格を認めるかどうかの時に、「線引き」をどうするかも大きな問題(悩ましい問題)ですよね。
つまり、どこまでの範囲の住民に「法律上保護された利益」が認められるのか、「周辺住民」と言った時の『周辺』の画定ですね。_(:3」∠)_

判例は、関連法令で示された基準をそのまま採用しているようです。
例えば、小田急高架化訴訟判決では、関連法令である環境影響評価条例が定める「関係地域」をこの線引きの基準として採用しています。
また、東京地判(上記③)も、距離制限規定として定められている「おおむね100メートル」を線引きの基準とししています。

またまた個人的には、
裁判所が、周辺住民の原告適格を最終的に(具体的に)決するこの線引きの基準として、立法府や行政府の定めた基準をそのまま流用している点にも何かよくわからない違和感を感じるような気がしないでもない。。_(:3」∠)_
       _(:3」∠)_
          _(:3」∠)_






今日の昼ごはんは「うどん」でした。
それでは皆さん、今日も一日頑張りましょう。

2013年1月2日水曜日

「契約締結上の過失」の法的性質



いわゆる「契約締結上の過失」の法的性質についての最高裁判例。
(個人的には、補足意見での整理(考え方の整理)が最も腑に落ちた部分でした。)

以下、引用。(なお、下線・太字・色付けは私によるものです。)
*********************************************************************************************************
【事件番号】 最高裁判所第2小法廷判決/平成20年(受)第1940号
【判決日付】 平成23年4月22日
【判示事項】 契約の一方当事者が契約の締結に先立ち信義則上の説明義務に違反して契約の締結に関する判断に影響を及ぼすべき情報を相手方に提供しなかった場合の債務不履行責任の有無
【判決要旨】 契約の一方当事者が、当該契約の締結に先立ち、信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を相手方に提供しなかった場合には、上記一方当事者は、相手方が当該契約を締結したことにより被った損害につき、不法行為による賠償責任を負うことがあるのは格別、当該契約上の債務の不履行による賠償責任を負うことはない。(補足意見がある。)
【参照条文】 民法1-2
       民法415
【掲載誌】  最高裁判所民事判例集65巻3号1405頁
       裁判所時報1530号115頁
       判例タイムズ1348号87頁
       金融・商事判例1372号30頁
       判例時報2116号53頁
       金融法務事情1928号106頁
       LLI/DB 判例秘書登載
【評釈論文】 愛知大学法学部法経論集190号89頁
       金融・商事判例1379号8頁
       法律論叢(明治大)85巻1号405頁
       現代消費者法15号82頁

 1 本件は,信用協同組合である上告人の勧誘に応じて上告人に各500万円を出資したが,上告人の経営が破綻して持分の払戻しを受けられなくなった被上告人らが,上告人は,上記の勧誘に当たり,上告人が実質的な債務超過の状態にあり経営が破綻するおそれがあることを被上告人らに説明すべき義務に違反したなどと主張して,上告人に対し,主位的に,不法行為による損害賠償請求権又は出資契約の詐欺取消し若しくは錯誤無効を理由とする不当利得返還請求権に基づき,予備的に,出資契約上の債務不履行による損害賠償請求権に基づき,各500万円及び遅延損害金の支払を求める事案であり,予備的請求である出資契約上の債務不履行による損害賠償請求の当否が争われている。
 なお,原判決中,被上告人らの主位的請求をいずれも棄却すべきものとした部分は,被上告人らが不服申立てをしておらず,同部分は当審の審理判断の対象となっていない。
 2 原審の適法に確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。
 (1) 上告人は,中小企業等協同組合法に基づいて設立された信用協同組合であり,平成14年7月31日,総代会の決議により解散した。
 (2) 上告人は,平成6年に行われた監督官庁の立入検査において,資産の回収可能性等を基に査定された欠損見込額を前提とする自己資本比率の低下を指摘され,さらに,平成8年に行われた立入検査においても,資産の大部分を占める貸出金につき,欠損見込額が巨額になっており,上記自己資本比率がマイナス1.80%であって実質的な債務超過の状態にあるなどの指摘を受け,文書をもって早急な改善を求められたが,その後も上記の状態を解消することができないままであった。
 (3) 平成10年ないし平成11年頃,上告人は,資産の欠損見込額を前提とすると債務超過の状態にあって,早晩監督官庁から破綻認定を受ける現実的な危険性があり,代表理事らは,このことを十分に認識し得たにもかかわらず,上告人の新大阪支店の支店長をして,被上告人らに対し,そのことを説明しないまま,上告人に出資するよう勧誘させた。
 (4) 被上告人らは,上記の勧誘に応じ,平成11年3月2日,上告人に対し,各500万円の出資をした(以下,上記の各出資を「本件各出資」といい,本件各出資に係る上告人と各被上告人との間の各契約を「本件各出資契約」という。)。
 (5) 上告人は,平成12年12月16日,金融再生委員会から,金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成11年法律第160号による改正前のもの)8条に基づく金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を受け,その経営が破綻した。被上告人らは,これにより,本件各出資に係る持分の払戻しを受けることができなくなった。
 3 原審は,上記事実関係の下において,次のとおり判断して,被上告人らの予備的請求である債務不履行による損害賠償請求を,遅延損害金請求の一部を除いて認容すべきものとした。
 (1) 上告人が,実質的な債務超過の状態にあって経営破綻の現実的な危険があることを説明しないまま,被上告人らに対して本件各出資を勧誘したことは,信義則上の説明義務に違反する(以下,上記の説明義務の違反を「本件説明義務違反」という。)。
 (2) 本件説明義務違反は,本件各出資契約が締結される前の段階において生じたものではあるが,およそ社会の中から特定の者を選んで契約関係に入ろうとする当事者が,社会の一般人に対する不法行為上の責任よりも一層強度の責任を課されることは,当然の事理というべきであり,当該当事者が契約関係に入った以上は,契約上の信義則は契約締結前の段階まで遡って支配するに至るとみるべきであるから,本件説明義務違反は,不法行為を構成するのみならず,本件各出資契約上の付随義務違反として債務不履行をも構成する。
 4 しかしながら,原審の上記判断のうち,本件説明義務違反が上告人の本件各出資契約上の債務不履行を構成するとした部分は,是認することができない。その理由は,次のとおりである。
 契約の一方当事者が,当該契約の締結に先立ち,信義則上の説明義務に違反して,当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を相手方に提供しなかった場合には,上記一方当事者は,相手方が当該契約を締結したことにより被った損害につき,不法行為による賠償責任を負うことがあるのは格別,当該契約上の債務の不履行による賠償責任を負うことはないというべきである。
 なぜなら,上記のように,一方当事者が信義則上の説明義務に違反したために,相手方が本来であれば締結しなかったはずの契約を締結するに至り,損害を被った場合には,後に締結された契約は,上記説明義務の違反によって生じた結果と位置付けられるのであって,上記説明義務をもって上記契約に基づいて生じた義務であるということは,それを契約上の本来的な債務というか付随義務というかにかかわらず,一種の背理であるといわざるを得ないからである。契約締結の準備段階においても,信義則が当事者間の法律関係を規律し,信義則上の義務が発生するからといって,その義務が当然にその後に締結された契約に基づくものであるということにならないことはいうまでもない。
 このように解すると,上記のような場合の損害賠償請求権は不法行為により発生したものであるから,これには民法724条前段所定の3年の消滅時効が適用されることになるが,上記の消滅時効の制度趣旨や同条前段の起算点の定めに鑑みると,このことにより被害者の権利救済が不当に妨げられることにはならないものというべきである。
 5 以上と異なる原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり,原判決中上告人敗訴部分は,破棄を免れない。そして,以上説示したところによれば,上記部分に関する被上告人らの請求はいずれも理由がないから,同部分につき第1審判決を取り消し,同部分に関する請求をいずれも棄却すべきである。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。なお,裁判官千葉勝美の補足意見がある。

 裁判官千葉勝美の補足意見は,次のとおりである。
 私は,法廷意見が,本件説明義務違反が債務不履行責任を構成せず,その結果,これにより発生した損害賠償請求権について民法724条前段が適用されるとした点について,次のとおり補足しておきたい。
 本件において,上告人が被上告人らに対し出資契約の締結を勧誘する際に負っているとされた説明義務に違反した点については,契約成立に先立つ交渉段階・準備段階のものであって,講学上,契約締結上の過失の一類型とされるものである。民法には,契約準備段階における当事者の義務を規定したものはないが,契約交渉に入った者同士の間では,誠実に交渉を行い,一定の場合には重要な情報を相手に提供すべき信義則上の義務を負い,これに違反した場合には,それにより相手方が被った損害を賠償すべき義務があると考えるが,この義務は,あくまでも契約交渉に入ったこと自体を発生の根拠として捉えるものであり,その後に締結された契約そのものから生ずるものではなく,契約上の債務不履行と捉えることはそもそも理論的に無理があるといわなければならない。講学上,契約締結上の過失を債務不履行責任として捉える考え方は,ドイツにおいて,過失ある錯誤者が契約の無効を主張することによって損害を受けた相手方を救済する法理として始まったとされているが,これは,不法行為の成立要件が厳格であるドイツにおいて,被害者の救済のため,契約責任の拡張を模索して生み出されたという経緯等に由来する面があろう。
 有力な学説には,事実上契約によって結合された当事者間の関係は,何ら特別な関係のない者の間の責任(不法行為上の責任)以上の責任を生ずるとすることが信義則の要求するところであるとし,本件のように,契約は効力が生じたが,契約締結以前の準備段階における事由によって他方が損失を被った場合にも,「契約締結のための準備段階における過失」を契約上の責任として扱う場合の一つに挙げ,その具体例として,①素人が銀行に対して相談や問い合わせをした上で一定の契約を締結した場合に,その相談や問い合わせに対する銀行の指示に誤りがあって,顧客が損害を被ったときや,②電気器具販売業者が顧客に使用方法の指示を誤って,後でその品物を買った買主が損害を被ったときについて,契約における信義則を理由として損害賠償を認めるべきであるとするものがある(我妻榮「債権各論上巻」38頁参照)。このような適切な指示をすべき義務の具体例は,契約締結の準備段階に入った者として当然負うべきものであるとして挙げられているものであるが,私としては,これらは,締結された契約自体に付随する義務とみることもできるものであると考える。そのような前提に立てば,上記の学説も,契約締結の準備段階を経て契約関係に入った以上,契約締結の前後を問うことなく,これらを契約上の付随義務として取り込み,その違反として扱うべきであるという趣旨と理解することができ,この考え方は十分首肯できるところである。
 そもそも,このように例示された上記の指示義務は,その違反がたまたま契約締結前に生じたものではあるが,本来,契約関係における当事者の義務(付随義務)といえるものである。また,その義務の内容も,類型的なものであり,契約の内容・趣旨から明らかなものといえよう。したがって,これを,その後契約関係に入った以上,契約上の義務として取り込むことは十分可能である。
 しかしながら,本件のような説明義務は,そもそも契約関係に入るか否かの判断をする際に問題になるものであり,契約締結前に限ってその存否,違反の有無が問題になるものである。加えて,そのような説明義務の存否,内容,程度等は,当事者の立場や状況,交渉の経緯等の具体的な事情を前提にした上で,信義則により決められるものであって,個別的,非類型的なものであり,契約の付随義務として内容が一義的に明らかになっているようなものではなく,通常の契約上の義務とは異なる面もある。
 以上によれば,本件のような説明義務違反については,契約上の義務(付随義務)の違反として扱い,債務不履行責任についての消滅時効の規定の適用を認めることはできないというべきである。
 もっとも,このような契約締結の準備段階の当事者の信義則上の義務を一つの法領域として扱い,その発生要件,内容等を明確にした上で,契約法理に準ずるような法規制を創設することはあり得るところであり,むしろその方が当事者の予見可能性が高まる等の観点から好ましいという考えもあろうが,それはあくまでも立法政策の問題であって,現行法制を前提にした解釈論の域を超えるものである。
(裁判長裁判官 千葉勝美 裁判官 古田佑紀 裁判官 竹内行夫 裁判官 須藤正彦)


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今まで、何の区別もせずに、いわば機械的に、
[契約締結上の過失→信義則上の義務違反→債務不履行責任(415条)]
という思考過程を経ていたのだが、この判例(特に補足意見)を読んで納得した。
腑に落とすことができた。_(:3」∠)_

もっとも、補足意見でも丁寧に述べられているように、ありとあらゆる全ての契約締結上の過失が不法行為責任を構成するわけではありませんね。
本判決は、あくまでも「本件のような説明義務違反については」不法行為責任を構成すると言っているわけですね。
そしてその区別について補足意見がこれまた丁寧に解説してくれているわけです。


そして、どうやらこの判例は[重判平成23年民法7事件]に解説が載っているっぽい。
こちらはまだ確認していないので、冬休み明けに早速大学の図書館にて確認してみます。


重判の重要性を再認識させられてしまった・・・(ΦωΦ)フフフ…
(まぁ、私が重判のチェックを怠っていただけなのですがね。。)






今日の夕ごはんは「豚汁と野菜炒め(野菜only)」でした。
それでは皆さん、おやすみなさい。

『検察講義案 平成24年版』(司法研修所検察教官室 編集)


検察講義案の平成24年版は、今年(平成25年/2013年)中に出ると思います。



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※追記(2013年5月12日)※ 
 検察講義案平成24年版は、平成25年(2013年)5月(おそらく5月9日)に発行されました!!
 A4版 238頁で、税込定価は3,450円。
 ちなみに、法曹会の新刊案内ページには以下のような紹介文が書かれています。 
 『本書は,司法修習生の検察修習のための教材として,昭和24年3月に司法研修所検察教官によって取りまとめられて以来,歴代の検察教官によって改訂が重ねられてきた講義案のうち,内部限りの資料にとどまる部分を削除して公刊されたものです。 今回の改訂に当たっては,従来の検察講義案の基本的構成をそのまま踏襲しながらも,できる限り検察事務の処理の実情に沿うよう配意しつつ,「検察の理念」の内容も取り入れて本文の一部を補正するとともに,新しい判例を追加し,利用の便を図りました。 本書の,第1章では検察機構の説明がされ,第2章以下では,捜査,事件の処理,第一審公判手続等の検察官が関与する刑事手続について,関係する判例や事務処理の実情等を折り込みつつ,詳細な説明がなされ,更に,付録として,起訴状等の検察官が作成する書類の記載例等も掲載されており,刑事司法に携わる実務家を始めとして広く一般の人々にとって,検察事務を理解するうえで有益な資料です。』

  個人的には、択一対策としても「必読書」とまでは言えない気がしますが、択一の過去問を全て潰し終えた後にパラパラっと読んでみると良い感じな気がしないでもないです。
  ロースクールの授業で本書を指定されている方は、そのまま授業と並行して読み進めていけばいいんだと思います。

  憲法・民法・刑法に関しては旧司法試験時代の択一過去問が充実しているので助かりますが、商法・民訴・刑訴・行政法に関してはまだまだ択一過去問が不足しているのが現状ですからね。本書のような参考書に頼りたくなってしまう気持ちも出てきてしまうんですが、果たして本書をつぶすことにそれほどのコストパフォーマンスがあるのだろうか...う~む... コストパフォーマンスは低いような...(笑)
  そもそも、細かい知識に関しては他の受験生も出来ないわけですから、そこに関してはある意味開き直るのも大事かと思います。ぶっちゃけると、択一全問正解は、初めからそれを狙って勉強するものではない気がします。。

  択一対策にどれほどの時間をさけるかは人それぞれでしょうが、先ずは既に手元にある択一過去問を完璧に潰し、論文過去問の分析を徹底的にやるのが最優先事項でしょう。
  私は...ギリギリでいっぱいいっぱいなんで、本書は潰せない気がします...(笑)
  そんなわけで、値段が3,450円と高く、時間との関係でのコストパフォーマンスもあまり高いとは思えないので、私は買いません。
  大学の図書館で借りることはあるでしょうが、買わないと思いますね(いまのところは(一応留保付き))。。
****************************************************************以上で追記終わり*******





刑事訴訟法の択一を潰していく上で重要な参考書である『検察講義案』。
大学から「授業で使うから皆買っておいてね〜(^O^)/」って言われたので早速購入しようと思ったのですが、ふとこんな思いが頭を横切ったのです。。
「今出版されているのは平成21年版…  もしかして、、もうそろそろ平成24年版とかに改訂されるのでは!??」

てなわけで早速「検察講義案 平成24年版」でググってみました。
そしたら何と!!!以下のような情報が・・・!!!!!


公 示 公 告
平成24年版検察講義案の製造    見積もり合せ要領 
1 一般事項   本見積り合せ要領(添付資料及び別紙を含む。以下「本要領」という。)は,平成24年版検察講義案の製造(以下「本件業務」という。)に係る見積り合せに際して見積書提出者が了知し,遵守すべき事項等を規定したものです。   本要領の交付を受けた者は,裁判所から提供を受けた文書,データ等すべて(本要領のほか,追加資料を含む。以下,総じて「裁判所提示文書」という。)について守秘義務を負い,第三者(他の提出者を含む。)に漏らしてはならず,裁判所提示文書を本調達手続以外の目的(広告,宣伝,販売促進,広報を含む。)に使用してはなりません。   見積り合せに参加しようとする者は,本要領の内容を十分に了知の上,裁判所の調達条件のすべてを承諾して見積書を提出しなければなりません。  
2 見積り合せに付する事項  件  名 平成24年版検察講義案の製造 内容,納入期限及び納入場所別添「仕様書」のとおり 見積書提出期限及び場所   ア 見積書提出期限         平成24年7月18日(水)午後5時(必着)   イ 見積書提出場所         〒102-8651  東京都千代田区隼町4番2号         最高裁判所事務総局経理局用度課役務調達係


詳しい情報はコチラ(←PDF)で確認をば!!




見積書の提出期限が平成24年7月18日、その後に最低見積額を提示した会社に書籍製造の依頼をして、当該会社が製造に着手するわけですが、、
私は出版関係の事情に詳しくないどころか、そもそも社会人経験が無いので、書籍の製造・販売までにどれくらいの期間がかかるのが分かりません。

ただ、本の中身は既に出来上がってから業者に依頼すると思いますので、そんなに期間はかからないとは思うのですが。。
(本の中身はまだ出来上がっていないけど、とりあえず製本業者だけ先に決めておくか… 的な場合であれば話は別ですが。。)

ま、よく分からなかったらとりあえず[Google先生に聞く]というのが鉄則(?)ですから、既に出版されている『検察講義案 平成21年版』の情報から、『平成24年版』が出版される時期がいつくらいになるのかを推測してみようと試みました。

平成21年版の製造見積書提出期限→【ググっても分からなかった…(´ω`)トホホ…】
平成21年版の出版日→【2010年(平成22年)6月15日】

これしか分からなかった…(笑)


ま、平成21年版が平成22年に出てるということなので、
平成24年版も平成25年の間に出るでしょう。間違いなく。

つまり、今年中に出るということです。


ふ〜む…ふむふむ… 今年中かぁ…
ものすごく微妙だなぁ…
もし私がロースクール未修1年なら、平成24年版が出るのを待ちますね。確実に。
しかし、未修2年(ないし既修1年)の場合、平成24年版を待つのは…ちょっと微妙かもしれません。。

ん〜・・・どうしようかなぁ・・・
今買うか・・・それともペンディングか・・・_(:3」∠)_ _(:3」∠)_ _(:3」∠)_
とりあえず今は肢別本と短答過去問パーフェクト(体系)(どちらも辰巳出版)をぐるぐる周していこうと思います。






今日の昼ごはんは「ヨーグルト」でした。
それでは皆さん、今日も一日頑張りましょう。

2013年1月1日火曜日

明けましておめでとうございます(*'-')


明けましたね。
ついに明けてしまいました。。


(〃⌒‐⌒〃)ノシ



皆様、2013年、明けましておめでとうございます。
皆様にとってこの一年が幸多き一年になることを願いまして、私は勉強に集中します(笑)。

ただ、私はこの年末年始、本当に何もせずに、勉強もせずにグダグダと寝たり食べたり・・・ぐっだぐだですね。有言不実行の典型ですね :;(∩´﹏`∩);:
いや、、ガチで全く勉強してません・・・( ゚д゚ )( ゚д゚ )



とはいえ、年末の31日に刑事訴訟法の名著である『増補令状基本問題(上・下)』を手に入れることに成功しました♪♪(*'ω'*)ノシ
もちろん中古なのですが、かなりの美品(日焼けやページの折れ、書き込み、ラインマークも全く無い状態)を手に入れることができました♪♪∩^ω^∩♪♪

これは本当に嬉しかったですね。
というか何故『増補令状基本問題』は書店で手に入りにくいのでしょうかね・・・
あれ程の名著はロースクール生全員が読むべきなのだと思うのですが・・・( ゚д゚ )( ゚д゚ )


何より!!
もっともっと実務家の方の問題集や基本書を出して欲しいんです!!!
特に!!
ロースクール生は、「実務家登用試験」である司法試験の合格を目指し、合格後には実務家として社会で働いていくわけですから、実務の考え方を徹底して習熟しておくべきだと思うのです!!!

(この点、刑事系は実務家の方の書籍が多くて嬉しいのですけども。)


では最後に、お約束の「2013年の豊富」なんてものを掲げてみたいと思います。
とは言っても、私の場合、西暦の部分が毎年更新されるだけで、内容は変わらないですけど・・ 結局毎年同じ豊富になっちゃいますね。

個人的には、死ぬまでこの豊富を更新・達成し続けていけたらいいなと思っております。m(__)m





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[2013年の豊富]

2013年12月31日に、
『よし、この1年はこれまで生きていた中で最も充実した質の良い(濃い)1年であったな。よくやった俺。( ゚д゚ )b』
と心から思えるようにすること。
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今日の夕ごはんは「鴨そば(焼きねぎ入り)」でした。
それでは皆さん、おやすみなさい。